大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)574 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人高崎健の上告趣意一について。

しかし、原判決は所論恐喝の所為と窃盗の所為とを別個の行為と認定したもので

あつて、所論のように一個の行為と認定したものでないことは、原判文上極めて明

かである。また、右窃盗の所為について原判決の摘示した事実に徴すると、原判決

は被告人等が不法領得の意思を以つて、原判示のように金員を持ち去り窃取したも

のと認定した趣旨であると認めることができる。従つて、所論判例違反の主張はい

ずれも原判決の認定しなかつた事実を前提とするものであつて、結局原判決の事実

認定を非難するに帰する。なおその余の主張はいづれも刑訴四〇五条所定の事由に

あたらない。従つて、論旨は適法な上告理由とならない。

同二及び三について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の事由にあたらないから、適法な上告理由とな

らない。

被告人Aの弁護人廣重慶三郎の上告趣意第一の一について。

刑事責任の要件の一である因果関係が、法律上の観念であることはいうまでもな

い。しかし、具体的事案において因果関係があるか否かの判定は、結局当該行為が

刑罰法令の定ある要件を具備するか否かという事実判断に関するものであるから、

単に一定の事情の下に或る行為と結果との間に因果関係を認め難いとしたにすぎな

い論旨援用の判例を以つて、これと全く異つた事情の下になされた行為と結果との

間に因果関係ありとした原判決の判断を非難することはできない。従つて、論旨は

判例違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、適法な上

告理由とならない。

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同第一の二について。

しかし、原判決は何ら論旨援用の判例と相反する判断を示していないばかりでな

く、所論窃盗の事実につき原判決の摘示した事実と原判決がB被告人の原審弁護人

井上吾郎の控訴趣意第三点及びA被告人の原審弁護人金星武三の控訴趣意第二点(

二)に対して説示したとてろに徴すると、原判決は所論残金が被害者Cの所有並び

に所持に属するものであつたことを判示した趣旨であることがわかる。従つて、論

旨はその理由がない。

同第二について。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件に

おいて、原審の量刑が被告人の側から見て公正妥当でないと思われたからというて、

それを理由に原判決を以て憲法の右条項に違反すると断ずることはできない。そし

てこのことは、当裁判所の屡々判示したところであつて、論旨は理由がない。(昭

和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決参照)

被告人Aの弁護人金澤次郎の上告趣意第一、二点について。

論旨は判例違反を主張しながら、その判例を具体的に示していない(刑訴規則二

五三条参照)。その余の主張は刑訴四〇五条所定の事由にあたらない。従つて論旨

は適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人井上吾郎の上告趣意第一、二、三点及び同弁護人津田騰三の上

告趣意第一、二点について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の事由にあたらないから、適法な上告理由とな

らない。

なお、記録を精査しても、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められな

い。

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よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決す

る。

昭和二六年四月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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